家族の借金相談は、弁護士か司法書士に!借金相談は無料で応じてくれることが多いので、ぜひ活用しましょう。

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借金相談のページ2 家族の借金について相談したい


夫の借金は妻が返済しなければならないのでしょうか?

死んだ親が残した借金を子供たちで支払わなければならないのでしょうか?

こんなこと学校では教えてくれませんし、誰かに聞こうにも、なかなか話題が話題なだけに切り出しにくいものです。

だからといって、借金を放置しておくと、どんどん金利が膨らんでいき、気づいたら家族の借金で自らも借金地獄に迷いこんでしまうかもしれません。

夫の借金返済のために、甘い審査の即日キャッシングを探すのは、得策ではありません。

それどころか、傷口を広げるだけでしょう。

家族の借金については、法的に誰が支払い義務があるのでしょうか?



兄弟の借金

兄の借金を、弟が肩代わりしなければならないという法律はないので、保証人になっていない限りは、兄の借金を弟が支払わなければならないケースは少数です。

兄が死んで、親族が弟しかいないような場合には、兄の借金の相続の問題がでてきますが、この場合も、すぐに借金返済相談の専門家に話をきいてもらえばよいでしょう。




親の借金

親の借金については、特に何の法的手続きも取らない場合、当然に相続人に引き継がれることになります。

これを単純相続と言います。

一般的に、相続というと、遺産の相続だけを連想しますが、借金についても相続されるのです。

しかも、何も手続きをしない場合は、借金の相続も当然に行われてしまいます。

この場合は、相続を放棄するか限定承認という特殊な手続きをする必要がありますので、弁護士か司法書士に相談に行きましょう。。




夫婦の相手方の借金の場合

民法には、夫婦の相手方が連帯して金銭返済義務を嫁が負う場合を定めています。

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
これを見る限り、日常の家事に関する金銭返済義務については、夫婦が連帯して支払う必要があることがわかります。

しかし、日常の家事に関するとはいえない行為によって発生した金銭返済義務については、相方が支払う必要はないのです。

そのため、夫がギャンブルや遊行目的でお金を借りたとしても、基本的には妻が夫の代わりに返済すべき義務はないといえます。

例えば、離婚した元夫がギャンブルでつくった借金を、保証人になっているわけでもない元嫁が支払う必要はないのです。

悪質な貸金業者は支払い義務のないお金を当然のように取り立てに来るので注意しましょう。

自分には支払い義務はないのでは?っと思ったら、すぐに無料借金相談をしに行きましょう。

無料借金相談を活用して、債務整理の費用や、債務整理のデメリットなど、詳しく教えてもらえば安心です。



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