
東急不動産(販売代理・東急リバブル)は、不利益事実(隣地建て替えによる日照・眺望・通風阻害、作業所の騒音) を隠して新築マンションをだまし売りした。
引渡し後に真相を知った購入者は、消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づき、売買契約を取り消し、売買代金2870万円の返還を求めて2005年2月に東急不動産を提訴(平成17年(ワ)3018号)
東京地裁平成18年8月30日判決で全面勝訴し、控訴審で一審判決に沿った内容(3000万円支払いを骨子)で訴訟上の和解が成立(2006年12月)
消費者契約法により不動産売買契約が取り消された先例になる(『不動産取引判例百選第3版』31頁)
マンション建設反対運動との共通性
近隣住民との約束違反:マンション建設時に隣地所有者が隣地建て替え計画をマンション購入検討者に伝えて欲しいと依頼し、東急不動産は了承した。しかし、販売時には反故にした。
近隣対策屋(地上げブローカー)の暗躍→ブローカーを相手にせず、東急不動産に内容証明郵便で抗議
東急不動産の粗末な証拠改竄→実際のパンフレット等を丹念に見比べて看破
東急グループの嫌がらせ(住み替えダイレクトメール送付、家族・年収の暴露攻撃、東急コミュニティーの竣工図隠し)→インターネット上での公表で対抗→東急への批判が増大し、炎上と報道される(「ウェブ炎上、<発言>する消費者の脅威」週刊ダイヤモンド2007年11月17日号39頁)
非公開の弁論準備手続きを含め、裁判のやり取りを生々しく再現
